SATA Foundation基本定款(ルツェルン)

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Ⅰ. 名称と登記上の事務所

第一条
当Foundationはスイス民法第80条の規定によるFoundationであり、名称をSATA Foundationとし、登記上の事務所をルツェルンに置く。

第二条
Foundationはルツェルン州に登記され、ルツェルン州の監督を受ける。

Ⅱ.目的

第三条
当Foundationは国際平和と国家、民族、文化間の理解を促進する各種事業を提案することを目的とする。
また、より良い医療、人権保護、特に戦闘地域における子供たちへの援助を行う団体、事業に対する支援を行う。

当Foundationの当初の事業として、主にホームページを媒介として「長崎のマリア像」についての情報を全世界に発信し、この像の世界遺産登録に向けて支持を集めるためのキャンペーンを実施する。

第四条
Foundationの目的は、一時的寄付金または貸付金、もしくは一定期間の援助によってまかなわれる。

第5条
上記第3条の目的の遂行が、事態の不測の変化によって不可能または無用になった場合、当Foundationの目的は、Foundation理事会の全会一致の決定により修正される。ただし、新しい目的が本来の目的からわずかでも逸脱する場合、定款の修正の認可を管轄する政府機関の承認を要するものとする。

Ⅲ. Foundationの資金

第6条
Foundation設立者は     *     の創業資金を当Foundationに寄付した。
Foundation設立者または第三者により、いつでも寄付金を受けることができる。適格な条件の付帯する寄付の場合、Foundation理事会による明示的な承認が必要な場合がある。但し、当該の条件はFoundationの目的と対立しないものとする。

第7条
Foundation理事会の裁量によって、Foundation理事会はFoundationの資金を投資する決定を行うことができる。

第8条
通例、Foundation資金の収入は、専一に当Foundationの目的の遂行と、経常費用をまかなうものとするが、例外的に、Foundation理事会の全会一致により、元金から支出する決定を行うことができる。但し、それによって、当Foundationの存続とその目的の継続的遂行に支障があってはならない。

今後、寄付者の指示により直接、支出される当Foundationへの寄付金については、本条項の制限事項の対象とはならない。

通例、諸費用控除後のFoundation資金の年間所得は、当該Foundationの目的の遂行のために全額を支出するが、例外として、全部、または一部を新規勘定に繰り越すことができる。

Ⅳ.組織

第9条
当Foundationの管理、運営、代表権はFoundation理事会に属するものとする。Foundation理事会は3名以上の理事で構成される。理事の国籍は問わないが、うち、1名以上がスイス国内に居住していなければならない。
Foundation理事会は自主的に結成し、欠員は新理事の選出によって補充する。理事会より、3年間の任期で理事長、副理事長、書記、会計責任者を選出する。

Foundationは理事会のメンバーの強制的脱退を他のメンバーの全会一致の表決により決定することができる。脱退するメンバーは弁明する権利を有する。

第10条
Foundation理事会のメンバーはFoundationに対し連記署名によって要求を行う。Foundation理事会はFoundationの代理人として第三者を任命することができる。

第11条
Foundation理事会は、理事長、あるいは理事長を除く場合は副理事長、もしくは理事長が任命した代理人によって招集される。議事目録を含む会議の予告は、会議開催日より10日以上前に郵送または電信により配布しなければならない。Foundation理事会のメンバー全員が出席する場合は、予告は行わないものとする。

会議の開催は、理事会のメンバーが討議の目的を明示して、書面により理事長に要求することができる。そのほか、適宜、会議を開催する。

第12条
Foundation理事会は理事会メンバーの過半数が出席している場合、決議を行う権限を有する。決議は多数決によるものとする。合意に達しない場合は、理事長が決裁権を有する。回状により決議を行うことができるが、すべてのメンバーは会議において、それぞれの内容に関する討論及び決議を要求する権利を有する。

本定款の枠内で、当Foundation理事会は理事会組織、Foundationの資金管理、支出活動について決議を行うことができる。

第13条
Foundation理事会のメンバーは個人的に負担した費用を請求する権利を有する。Foundation理事会のメンバーは顧問業務、意見の提出等に関して、Foundationに報酬を請求することができる。

第14条
Foundationの会計年度は暦年とする。
帳簿、経理記録は通常の会計原則に従って、Foundation理事会のメンバー、またはこの目的で任命した第三者により保管されるものとする。

Ⅴ. 緊急事態と解散

第15条
政治的、軍事的な異常事態により、Foundationの資金を保護する目的で特別な対策をとることが望ましい場合、Foundation理事会は、全会一致の決議によって、法人、提携、個人事業の保護措置に関する1957年4月12日施行スイス連邦政府令に従い、資金を他の慈善団体(スイス国内または国外のFoundation、トラスト、公益法人など)に移動する権利を有する。

第16条
Foundationの目的が到達可能であり、資金が枯渇しない限りにおいて、当Foundationは解散しないものとする。これらの条件が満たされない場合、当Foundation理事会は全会一致により、当Foundationの解散を決議する。但し、決議の3ヶ月以上前に理事会のメンバーに書面による動議を送付するものとする。管轄の政府機関による解散の承認は明示的に留保される。
清算による収益は当Foundationの目的にしたがって支出するものとする。


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